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横浜地方裁判所 昭和55年(ヨ)864号

申請人

斉藤隆志

右訴訟代理人弁護士

中込光一

(ほか七名)

被申請人

株式会社平塚自動車学校

右代表者代表取締役

近藤始

右訴訟代理人弁護士

山崎重吉

主文

一  申請人が、被申請人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

二  被申請人は、申請人に対し、金五六八万八七一六円及び昭和五六年一〇月以降本案判決が確定するまで毎月二五日限り金二七万八七〇七円を仮に支払え。

三  申請人のその余の申請を却下する。

四  申請費用は被申請人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  申請人

1  申請人が、被申請人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

2  被申請人は、申請人に対し、金五六九万一七一六円及び昭和五六年一〇月以降本案判決が確定するまで毎月二五日限り金二八万二〇七円を仮に支払え。

3  申請費用は被申請人の負担とする。

二  被申請人

1  本件申請を却下する。

2  申請費用は申請人の負担とする。

第二当事者の主張

一  申請の理由

1  被申請人は、平塚市河内一三二番地において、神奈川県公安委員会の指定を受けて自動車運転免許教習所の運営を業とする会社であり、申請人は、昭和四八年一〇月に被申請人に雇用され、同年一二月から技能指導員となり、昭和五四年八月から被申請人の従業員の一部で組織する全国自動車交通労働組合総連合会神奈川地方労働組合平塚自動車学校支部(以下「支部」という。)の支部長の地位にあった。

2  被申請人は、昭和五五年五月一〇日以降、申請人との雇用関係を否定し、申請人の就労を拒否している。

3  被申請人の賃金支払方法は、前月二一日から当月二〇日までの一か月分を当月二五日に支払う約であり、別紙計算書のとおり、申請人の昭和五五年五月から昭和五六年九月までの賃金及び昭和五五年夏、冬、昭和五六年夏の各一時金の合計は金五六九万一七一六円であり、昭和五六年一〇月以降の賃金は月額金二八万二〇七円である。

4  申請人は、被申請人から支払を受ける賃金を唯一の収入として生計を維持している労働者で、他にみるべき資産はないから、本案判決の確定を待っていては回復しがたい損害を被ることになる。

よって、本件仮処分申請に及んだ。

二  申請の理由に対する答弁

1  申請の理由1、2の各事実を認める。

2  同3のうち、昭和五六年七月に申請人に第二子が出生した事実(別紙計算書一4)は知らないが、その余の賃金、一時金に関する事実を全部認める。

3  同4の主張を争う。

三  抗弁(解雇)

1  昭和五五年四月二七日、伊勢原市内の鳥松園において、被申請人主催による被申請人従業員任意参加の春季慰労会が開催され、申請人ら二五名が参加し、宴会が午前一一時ころから始った。その席上、申請人は、被申請人の従業員で右慰労会に参加していた申請外長屋光男(以下「長屋」という。)に対し、いきなり、大声で「てめえ馬鹿野郎。」と叫びながら、右手拳で長屋の右眼をめがけて殴打し、更に殴りかかろうとして付近にいた同僚に制止されたが、長屋に全治三週間の傷害を負わせた。

2  被申請人の就業規則第五五条第一項には、「従業員で次の各号の一に該当する者は懲戒解雇の処分を受ける。」、その第四号に、「教習生等、お客及び他人に対して暴行、脅迫を加え、又は他人の業務遂行を妨げた者」との規定があるところ、申請人の1の行為は同号に該当する。

3  申請人の右行為は、被申請人主催の慰労会の席上でなされたもので、全く私的な場でなされたものではないうえに、悪質、重大な非行といわざるをえず、また、申請人は、被申請人からの右事件に関する報告書を提出するようにとの指示に対し、「酔払っていたので覚えていない。」との理由でこれを拒否し、何等の反省の色も示していないので、情状も極めて悪い。

4  よって、被申請人は、昭和五五年五月一〇日、前記就業規則の規定を適用して、申請人を懲戒解雇(以下「本件解雇」という。)したものである。

四  抗弁に対する認否及び反論

1  抗弁事実中、被申請人主張の日時、場所で慰労会が開催され、申請人や長屋ら二五名がこれに参加し、宴会が午前一一時ころから開始されたこと、就業規則第五五条第一項第四号に被申請人主張どおりの規定があり、右規定に基づき本件解雇がなされたこと、以上の事実は認めるが、その余は否認する。

2  申請人は長屋を殴打したものではない。

慰労会の宴もたけなわとなった同日午後一時ごろ、長屋がふらつく足取りで申請人の左隣に座り、申請人に対し、「支部長としてだらしがない。」などとからみ、しつこく身体を寄せてきたので、申請人は、長屋の身体を払いのけようとしたが、酒の酔いもあって動作が大振りとなり、右手の甲が長屋の眼鏡に当たったものである。したがって、申請人は長屋を故意に殴打したものではない。

3  申請人の行為は、就業規則第五五条第一項第四号に該当しない。

被申請人の就業規則第五五条第一項の規定をみると、会社施設及び敷地内の暴力行為については第五号(会社施設及び敷地内に於て窃盗、詐欺、賭博、暴行、脅迫等の行為があった者)が、会社外で勤務時間中の暴力行為については第四号(教習生等、お客及び他人に対して暴行、脅迫を加え、又は他人の業務遂行を妨げた者)が、会社外で勤務時間外の暴力行為については第八号(刑罰法規に違反して有罪の判決を受け、爾後の在社を不適当とする者)が、それぞれ適用されることになる。すなわち、労働力の提供される場所や労働力が提供されている時の暴力行為と、それ以外の暴力行為(企業外の非行)を区別し、企業外非行の場合は、有罪判決と在社不適当という要件が加わっているのである。ところで、申請人の前記行為は、企業外の私的な宴会の席でなされたものであるから、仮に、長屋に故意に暴行を加えたものであったとしても、就業規則第五五条第一項第四号に該当しない(申請人の行為は不起訴となっているから第八号にも該当しない。)。したがって、本件解雇は就業規則の適用を誤っている。

五  再抗弁

仮に、申請人の行為が就業規則第五五条第一項第四号に該当するとしても、本件解雇は、次のいずれかの理由により、無効である。

1  不当労働行為

被申請人は、昭和五三年四月一九日に経営者が交替し、和田尚、和田孝ら和田グループが会社経営に当たることになったが、その直後から、申請人の所属する支部(当時の名称は、「全国自動車交通労働組合連合会神奈川地方自動車交通労働組合平塚自動車学校支部」である。)を嫌悪し、支部を破壊するために、団体交渉の拒否、支部組合員に対する理由のない出勤停止処分、労働協約、労使慣行の無視、残業の差別的取扱など数々の不当労働行為をくり返してきた。そこで、支部は、不当労働行為の救済を神奈川県地方労働委員会に申立て、同年一二月一三日、支部と被申請人との間で和解が成立し、双方は、健全な労使慣行の樹立につとめることを約した。

しかし、被申請人は、その後も不当労働行為をくり返しているもので、その内容は、次のとおりである。

(一) 支部組合員は三日前に申請しないと有給休暇が認められないが、他の従業員は当日申請しても認められている。

(二) 検定員、学科指導員、二輪指導員などの受験資格に自動車学校の推薦が必要とされているが、被申請人は、支部組合員に適格者がいるのに推薦せず、また、支部組合員で学科指導員の資格がある者に一年一回しか学科教習をさせていない。

(三) 被申請人は、支部組合員の業務中の失敗や事故は見逃さず、公安委員会に通知するなど厳しい処置をとるが、他の従業員の場合には不問に付すなど差別的取扱をしている。

(四) その他、被申請人は、安藤労務部長らをして支部組合員に脱退を強要していること、春闘時や一時金闘争の際に支部が立てた赤旗を右翼交和青年行動隊員を使って持ち去らせていること、支部に代わる組織として平塚自動車学校職員労働組合(委員長長屋光男)を結成させ、新規採用者を右組合に加入するよう強制していること、被申請人の横川相談役が、昭和五五年一〇月一九日午後九時ころ、従業員の慰安旅行先の三重県鳥羽市の朝雲館で、支部の松浦書記長の顔面を手拳で殴打し傷害を負わせたのに、横川相談役には何の処分もせず、申請人の場合とは異った取扱をしていることなど、数々の不当労働行為を重ねている。

このような状況のなかで、被申請人は、支部長として積極的な組合活動を行なっていた申請人を嫌悪し、申請人を企業から排除して、支部の弱体化ないし崩壊を企図したものであるから、本件解雇は、労働組合法第七条第一号の不当労働行為として、無効である。

2  解雇権濫用

前記鳥松園の宴会の席における申請人の長屋に対する行為は、酔余の偶発的なものであり、申請人は長屋に対し、直ちに謝罪し、長屋も納得して、当日、その後も二か所ほど行動を共にして、飲酒、談笑している。また、長屋の怪我の程度も軽微で、翌日から平常の勤務に就いている。このように、申請人の右行為は、悪質、重大なものではなく、職場秩序を乱すようなものではないから、かかる行為に対し、懲戒解雇をもってのぞむのはあまりにも苛酷であり、本件解雇は、解雇権を濫用したものであって、無効である。

3  手続違反

懲戒処分を行なう場合には、被処分者に対し、弁明の機会を与えることが必要、不可欠であり、かかる手続を欠く処分は無効と解すべきところ、被申請人は、申請人に対し、何ら弁明の機会を与えることなく本件解雇をなしたものであるから、本件解雇は、適正手続を欠き、無効である。

六  再抗弁に対する認否

1  再抗弁1のうち、昭和五三年四月一九日に被申請人の経営者が交替したこと、支部の旧名称が申請人主張どおりであること、神奈川県地方労働委員会に支部と被申請人間の事件が係属し、両者間に和解が成立したこと、以上の事実は認めるが、被申請人が不当労働行為をなしたとの点を全部否認する。

2  同2の解雇権濫用の主張を争う。

3  同3の被申請人が弁明の機会を与えなかったとの点を否認する。

被申請人は、同年四月二七日から同年五月七日までの間、五回にわたり、申請人に対し、事件の顛末を記載した報告書を提出するよう求め、弁明の機会を与えたが、申請人において、「酔っていて覚えていない。」との理由で右提出を拒み、弁明しなかったものである。

理由

一  申請の理由1、2の事実及び抗弁事実中、被申請人が申請人に対し、就業規則第五五条第一項第四号に基づき、本件解雇(懲戒解雇)をなしたこと、以上はいずれも当事者間に争いがない。

二  そこで、懲戒解雇事由の有無について検討する。

1  抗弁事実中、被申請人主張の日時、場所で主張の慰労会が開催され、申請人や長屋ら二五名がこれに参加し、宴会が午前一一時ころから始まったことは当事者間に争いがない。

2  (証拠略)によれば、次の事実が一応認められる。

(一)  当日は日曜日で被申請人の休校日であったが、右宴会が始まり、参加者全員が飲食、談笑していたところ、かつて支部の組合員でその後脱退して平塚自動車学校職員労働組合(その後平塚自動車学校労働組合となる。)を結成して委員長となった長屋が、申請人の座っていた側に来て申請人に話しかけてきた。

(二)  当時、同組合と支部との間で、組合費の返還をめぐり意見の対立があったことから、その問題が話題となっていたが、やがて申請人が席を離れた。

(三)  その後、長屋は別の席に移動し、居合わせた支部の書記長松浦繁利に対し、前記組合費返還の問題について話したのち、「支部長はだらしがない。もっとしっかりしたほうがいい。」などと大声で申請人を批判する発言をしていた。

(四)  丁度、伴奏(いわゆるカラオケ)に合わせて歌い終った申請人がこれを聞きつけ、長屋に近づき、いきなり「てめえ、この野郎。」と怒鳴りながら、右手拳で長屋の右眼付近を一回殴打(以下「本件暴行」という。)し、更に、長屋に襲いかかろうとしたため、付近にいた者によって制止された。

(五)  本件暴行により長屋の眼鏡のレンズが割れて飛び散り、同人に右眼外傷(球結膜、眼瞼、角膜)、右眼眼瞼異物の治療二ないし三週間を要する傷害を与えた。

(六)  長屋はふだん酒は飲まず、当日もほとんど飲酒していなかったが、申請人は宴会開始後本件暴行時まで約一時間ほどの間にかなりの量の飲酒をし、酒に酔っていた。

(七)  申請人は、右制止された直後、正座して長屋や宴会の参加者に謝り、長屋に対し、割れた眼鏡のレンズの被害弁償を約した。宴会終了後も申請人らは更に二か所で飲酒したが、長屋は三か所目では申請人らの飲酒に同席していた。

(八)  長屋は、当夜就寝後、右眼の痛みを感じ、タオルで冷やしたが、翌日は平常に出勤し、午後から眼科医の治療を受けに行ったが、その日以後もほぼ平常に勤務した。

(九)  右認定に反する(証拠略)はたやすく措信できず、他に右認定を覆すに足りる疎明はない。

3  被申請人の就業規則第五五条第一項第四号に被申請人主張どおりの規定のあることは当事者間に争いがないところ、申請人の本件暴行が右就業規則にいう「他人に対して暴行を加えた」場合にあたることは明白である。

4  申請人は、就業規則第五五条第一項第四号は、勤務時間中の暴行等について適用されるべきところ、本件暴行は勤務時間外になされたものであるから、同号の適用はない旨主張するが、(証拠略)によれば、同項第五号には「会社施設及び敷地内に於て窃盗、詐欺、賭博、暴行、脅迫等の行為のあった者」と、第八号には、「刑罰法規に違反して有罪の判決を受け、爾後の在社を不適当とする者」との規定のあることが認められるが、これと第四号(教習生等、お客及び他人に対して暴行、脅迫を加え、又は他人の業務遂行を妨げた者)の規定とを対比して検討すれば、第四号が、就業時間中における非行(暴行等)のみを懲戒解雇事由としたものとは到底解しがたい(第五号は企業内における所定の非行を、第四号は一定の対象に対する所定の非行を、第八号は広く有罪判決を受け在社不適当の場合を、それぞれ懲戒解雇事由としているにすぎず、いずれも排他的なものではなく、重復して適用される場合がありうる。)ので、右主張は失当である。

三  進んで、再抗弁について検討する。

1  解雇権濫用について

懲戒解雇は、従業員を企業から排除し、その者に重大な不利益を与えるものであるから、その行使にあたっては、単に懲戒解雇事由が存在するというに止まらず、懲戒制度の趣旨に照らして、合理的裁量の範囲内にあることを必要とし、その裁量権を濫用したと認められる場合には、懲戒解雇は無効と判断されるべきである。本件についてこれをみるに、前記のとおり、申請人は、被申請人主催の慰労会の席上、同僚に暴行を加えて傷害を負わせたものであり、自動車教習所の技能指導員の所為としては相応しくない非常識なものとの非難を免れないところであるが、前記認定のとおり、右慰労会は被申請人主催によるものとはいえ、休校日(日曜日)における従業員任意参加の昼食時の宴会であること、本件暴行は酒に酔ったうえでの偶発的な行為であること、長屋にも本件暴行を誘発する不適当な言動があったこと、傷害の程度も比較的軽微であったこと、一応の被害弁償を済ませていること(<証拠略>によれば、申請人は長屋に対し、眼鏡修理代及び治療費として、合計金四万七〇〇円を支払っていることが認められる。)等の事情に徴すると、申請人が「酔っていて覚えていない。」と述べて、被申請人の指示した本件暴行に関する報告書の提出を拒んでいること(この事実は<証拠略>により認められる。)など被申請人主張にかかる点を考慮しても、申請人の行為及び情状の悪質さが懲戒解雇を相当とする程度にまで達しているとは認めがたく、申請人を懲戒解雇して直ちに企業より追放することはあまりにも苛酷であり、合理的裁量の範囲を超えて客観的妥当性を欠くので、結局、本件解雇は解雇権を濫用してなされた無効なものといわざるをえない。

2  右のとおりであるから、申請人主張のその余の点につき検討するまでもなく、本件解雇は無効であり、申請人主張の再抗弁は理由がある。

四  以上によれば、申請人と被申請人との間には雇用契約が依然として継続していることになり、また、被申請人が雇用関係を否定して申請人の就労を拒否していることは当事者間に争いがないので、申請人の就労不能は被申請人の責に帰すべき事由によるものというべく、申請人は被申請人に対し、賃金請求権を有する。

しかして、申請の理由3項のうち、申請人に第二子が出生した事実を除きその余は当事者間に争いがないところ、本件全証拠によるも申請人主張の日に申請人に第二子が出生した事実を認めるに足りないので、別紙計算書中、一4の昭和五六年八月以降の申請人の賃金は月額金二七万六七〇七円、同月から同年九月まで賃金合計は金五五万三四一四円、一5の同年一〇月以降の賃金は月額金二七万八七〇七円となる。

五  申請人本人尋問の結果(第一回)及び弁論の全趣旨によれば、申請人が賃金を唯一の生活の糧とする労働者であり、被申請人から従業員としての地位を否定され、賃金の支払を受けられないときは、生活に困窮して著しい損害を被るおそれのあることが一応認められる。

六  以上の次第であるから、本件仮処分申請は、主文第一、二項の範囲内で理由があるので、保証を立てさせないでこれを認容し、その余を失当として却下し、申請費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条但書の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三井哲夫 裁判官 吉崎直弥 裁判官 嘉村孝)

別紙 計算書

一 賃金

1 昭和五五年五月分の未払賃金 金八万一三〇四円

同年二月から四月までの三か月間における申請人の平均賃金は月額金二三万六九七二円であったが、同年五月九日に賃金改訂がなされ、四月分以降月額金一万七四〇〇円が加算されることになったので、同年五月以降の賃金は月額金二五万四三七二円となるが、被申請人から同月分賃金として金一七万三〇六八円の支払を受けたので、同月分の未払賃金額は金八万一三〇四円である。

2 昭和五五年六月から昭和五六年三月まで 金二五四万三七二〇円

二五四、三七二×一〇=二、五四三、七二〇

3 昭和五六年四月から同年七月まで 金一〇九万二九八四円

昭和五六年四月に賃金改訂がなされ、月額金一万八八七四円が加算されることになったので、同月分以降の申請人の賃金は月額金二七万三二四六円となる。

二七三、二四六×四=一、〇九二、九八四

4 昭和五六年八月から同年九月まで 金五五万六四一四円

昭和五六年七月に、申請人に第二子が出生したので、家族手当金一五〇〇円が加給され、同年八月に、二輪教習手当が月額金三四六一円加算されることになったので、同月分以降の申請人の賃金は月額金二七万八二〇七円となる。

二七八、二〇七×二=五五六、四一四

5 昭和五六年一〇月以降 金二八万二〇七円

同年一〇月から夜食代として金二〇〇〇円が加算されることになったので、同月分以降の申請人の賃金は月額金二八万二〇七円となる。

二 一時金

1 昭和五五年夏 金四五万一二一五円

(一) 一律 金三三万五八一五円

(二) 扶養家族一人につき金五〇〇〇円(妻と子) 金一万円

(三) 勤続一か月につき金二〇〇円(九二か月) 金一万八四〇〇円

(四) 残業一五〇時間を越えた一時間につき金五〇〇円(一七四時間) 金八万七〇〇〇円

2 昭和五五年冬 金四九万二九六九円

(一) 一律 金三一万九九一九円

(二) 扶養家族一人につき金五〇〇〇円(妻と子) 金一万円

(三) 勤続一か月につき金二〇〇円(九八か月) 金一万九六〇〇円

(四) 定時間内稼働時間一時間につき金一三五円(指導員全体の平均が七四四時間) 金一〇万四四〇円

(五) 残業稼働時間一時間につき金一七〇円(指導員全体の平均が二五三時間) 金四万三〇一〇円

3 昭和五六年夏 金四七万三一一〇円

(一) 一律 金二八万五一九〇円

(二) 扶養家族一人につき金五〇〇〇円(妻と子) 金一万円

(三) 勤続一か月につき金二〇〇円(一〇四か月) 金二万八〇〇円

(四) 定時間内稼働時間一時間につき金一三五円(指導員全体の平均が八一〇時間) 金一〇万九三五〇円

(五) 残業稼働時間一時間につき金一七〇円(指導員全体の平均が二八一時間) 金四万七七七〇円

以上一1ないし4の合計金四二七万四四二二円、二1ないし3の合計金一四一万七二九四円、総合計金五六九万一七一六円。

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